2019年7月1日月曜日

第40回 通算 第1016回例会 2019年6月4日

本日の卓話

       「平成10年代の教育法規改正のころ」
               当クラブ 八代 公明 会員



 平成10年代は『教育法規』類の改正が多く行われました。なかでも昭和22年施行の『教育基本法』が「全部改正」され、『学校教育法』は章立てが変わる大規模な「一部改正」が行われました。『教育基本法』は時代の移り変わりを反映し、新しい発想や必要なことが付け加えられました。なかの第11条に(幼児期の教育)という条文が加えられ、幼児期の教育の「重要」性と「振興に努めなければならない」旨が明記されまし。それは当時、自民党内部に『国家戦略としての幼児教育』という方針が存在したためとも思われます。経済学者の研究を始め、研究で「高等教育」より「就学前教育」の方が経済効率が良いだろうと言われだしたころでした。私は全日本私立幼稚園連合会で「政策委員」という仕事をしていて、普段は私学予算獲得のため国会の議員会館回り等をしていました。『教育基本法』改正を受け、業界内外で無償化・義務化という語が使われました。ところが『学校教育法』第一条では「~小学校、中学校、~及び幼稚園~」の順に書かれていて義務化に向けて拙い。文科省に「年齢順にしてくれ」と陳情に及んだ訳です。ところが文科省は大反対する。結局、政治的陳情を経て「幼稚園、小学校~」の順に改正されまた。でも役所は整合性をとるため、第一条だけの改正はせず第一条の順に章立てを改めたので殆どの条文の条番号が変りました。で、文科省関係だけで法の条番号を引いていた50以上の省令が一部変更となり、大変な作業となり、文科省が大反対をしていた訳がその時わかりました。

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